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Mercedes-Benz Club-C(旧W203 Club) 理念
    倶楽部員本人と倶楽部会員のメルセデス・ライフの向上を目的とする。
Mercedes-Benz Club-C(旧W203 Club) 会則
  第1条 本会の定義
    本会は、インターネットWebサイトhttp://www.mb-cc.jp を活動拠点とし、本会理念に賛同する者の倶楽部である。
  第2条 名称
    本会の名称は Mercedes-Benz Club-Cとする。
  第3条 活動方針
    本会は、ツーリング会・親睦会・本会WEBサイトおよび支部サイト上での情報交換・WEBミーティング等、クラブ理念を実現するための活動を行う。
  第4条 会員資格
    本会の会員資格はMercedes-Benz Cクラス車のオーナーであり本会理念に賛同し、社会的良識を有し、インターネットメールにより常に連絡が取れ、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・等を申告でき、任意保険に加入している車好きの者とする。上記の条件を満たさない事態が生じた場合または第7条の義務に著しく反する場合は、第5条に記された運営会議の決議により会員資格を停止する。また、車の買い換え等によりMB-Cクラス車のオーナーでなくなった場合であっても、会員本人からの申し出が無い限り正会員とする。
  第5条 役員及び運営会議
    本会の役員は会長1名、副会長1名、および各地区の支部長、また必要に応じて運営会議にて承認された会員により構成する。運営会議は本会役員にて構成する。役員は本会の理念に鑑み、良識をもって本会活動ならびに支部活動を運営する。 また、役員の他に相談役を設けることを可能とする。
  第6条 決議機関
    本会の決議機関は、第5条の役員により構成される運営会議とする。運営会議はインターネット技術による音声又は文字による会議でも成立する。日常的なクラブ運営の意志決定については、会長の判断で処理できるものとするが運営会議に報告し、承認を受けなければならない
  第6-1条 補則
    各支部に於いては支部活動を優先とするため、本会則に抵触する事項であっても、独自に決議をする事が 出来る。但し、運営会議に報告し、承認を受けなければならない。
  第7条 会員の権利と義務
    本会会員は、本会関連サイト上に公開された情報、本会の公式行事、本会提携ショップの割引制度等を 取得・参加・利用する権利を有するとともに、別途定める会員規約を遵守する義務を有する。
  第8条 組織
    本会の組織は、本部および地区ごとの支部により構成される連合体であり、各支部の自主性を最大限尊重 するものとする。下記の定義により同一地区の会員が3名以上になった場合、運営会議の審議を経て、 新支部設立および支部長の承認・任命を行う。以下の条文に置いては、支部地域をおおよそ定めるが都度 状況を鑑み改訂できる事とする。
北海道地区   :北海道
東北地区     :青森〜秋田〜岩手〜福島県
関東地区     :茨城〜埼玉〜千葉〜東京〜神奈川〜山梨および長野県の一部
東海地区     :静岡〜愛知〜岐阜〜三重県
北陸地区     :新潟〜石川〜福井県および長野県の一部 
四国/関西地区:四国4県、岡山〜鳥取〜広島〜山口県(大坂〜滋賀〜和歌山〜奈良〜兵庫県)
九州地区     :九州全県、沖縄および山口県の一部
  第9条 会費
    本会の入会金、年会費は無料とする。ただし地域クラブ独自の入会金、年会費についてはそれぞれの地域 クラブの自主性にまかせるものとする。またOFF会・ツーリング会等の行事の際には一時的に、必要経費 相当額の行事参加費を徴収することがある。この行事参加費は、その行事の運営を使途とするが、余剰金 が発生した場合は、当該行事を主催した支部にて預かり金などの処理をする。行事参加費等の会計報告は、 会計担当者が支部長に報告しなければならないが、担当者の事務的負担を考慮し精査を求めないこととする。 会計担当者は社会的良識をもって担当の任にあたらなければならない。
  第10条 収入の処分
    本会の活動を通じて得た行事参加費等の余剰金およびその他の収入は、本会全般の運営費用として使用する 他、本会理念に鑑み、車社会の進歩・発展に寄与する目的で処分 出来ることとする
  第11条 退会
    会員が退会を希望する場合は、所轄の支部長または会長にその意志を通知しなければならない
  第12条 解散
    本会を解散する場合、運営会議は1ヶ月以前に本部サイト及び支部ページにおいて、解散理由を明確に告知 しなければならない
  第13条 免責事項
    本会活動において発生する事故、会員相互のトラブル や争議等について 本会はその責任を一切負わない
会員規約
1.メールアドレスに関する注意事項
  メールアドレスを変更した場合は、会則第4条に反する結果を招かないため、直ちに支部長宛に連絡してください。
2.オフ会に関する注意事項
 
*オフ会を開催希望する場合は、公示前に所属支部長へ相談して下さい。
*オフ会は原則、現地集合現地解散としてください。 
*オフ会参加時の集団走行はしないでください。 
*オフ会参加時に取締りや事故等が発生した場合は、個人の責任で対処してください。尚、人命に関わる
 事態が発生した場合は、人命救助を最優先とする行動を取ってください。 
*オフ会時はメルセデスオーナーとしての自覚と責任において良識ある行動をしてください。飲酒運転、
 危険走行、危険な撮影等は厳禁とします。 
	
3.本会関連サイト上での掲載、書き込みに関する注意事項
 
*クラブ掲示板およびサイト上においては、匿名/偽名及び既存会員のハンドルネームに酷似した名前での
 カキコミは禁止します。
*道路交通法に違反する写真の掲載や書き込み、制限速度を超える走行経験の書き込み等は行わないで下
 さい。
*特定の個人を非難・中傷する発言は禁止します
*法人・業者・正規代理店等を非難・中傷する発言は禁止します
*クラブ会員としての良識ある書き込みをして下さい
	
4.違法改造に関する注意事項
 
*チューニング・ドレスアップは、違法改造とならないようにして下さい
	
役員名簿
  会 長 やまじ
  副会長  
  北海道支部長 うた
  東北支部長 カール
  北陸支部長 Tabi
  関東支部長 ひろ
  東海支部長 Sei
  四国/関西支部長 pudding
  九州支部長 やま

Club-C 理念、会則、規約の履歴

初版施行:  2002年 8月 1日 
第 1回改訂:2002年12月22日
第 2回改訂:2003年 5月18日
第 3回改訂:2003年 7月20日(同日会員規約発行)
第 4回改訂:2003年10月31日
第 5回改訂:2004年 9月18日
第 6回改訂:2004年10月16日(規約改定)
第 7回改訂:2004年11月27日
第 8回改訂:2005年 5月14日
第 9回改訂:2005年 6月18日
第10回改訂:2006年 1月14日
第11回改訂:2006年 5月30日
第12回改訂:2008年 9月 1日(規約改定)
       改訂内容:
       第2条 名称
        「Mercedes-Benz W203 Club」→「Mercedes-Benz Club-C」
       第4条 会員資格
        …但し、車の買い換え等によりMB-Cクラス車のオーナーでなくなった場合には、
        支部長承認があれば準会員とする。また支部長承認を得た他車種オーナーも準会
        員とすることができる。尚、本会は車好きの集まりであるという理念の元に、会
                員と準会員に発生する義務及び権利は同等とする。
                ↓
        …また、車の買い換え等によりMB-Cクラス車のオーナーでなくなった場合であっ
        ても、会員本人からの申し出が無い限り正会員とする。
 
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